緊急事態解除宣言後における登園自粛について

日々のこと2020年05月27日

保育施設利用 保護者 各位
東大和市長 尾崎 保夫
(公印省略)

緊急事態解除宣言後における登園自粛について(お願い)

日頃より、東大和市の保育行政にご協力いただきありがとうございます。
また、これまで、およそ2か月に渡り、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う登園の自粛にご協力いただきましたこと、重ねてお礼申し上げます。
さて、5月25日に、国から緊急事態解除宣言が、発出されたところでありますが、新型コロナウイルス感染症につきましては、依然、都内での感染者が報告されている状況です。
今後、保育施設について、児童が一斉に登園することにより、3つの密(密閉・密集・密接)を避けにくい状況が発生することが予想されます。
各施設において、室内の換気や消毒等による感染拡大防止対策を講じた対応を継続するよう、各施設に要請してまいりますが、保護者の皆様におかれましても、可能な限り、利用を控えてくださるよう、引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1 登園自粛期間について
令和2年6月30日(火)まで

2 登園自粛をお願いする保護者
  保育要件、業種等に関わらず、ご家庭での保育が可能な保護者

 3 その他
 (1)登園理由書について
6月以降については、「緊急事態宣言期間における登園理由書」の提出は不要です。

(2)育児休業からの職場復帰期限について
   育児休業中で令和2年4月~6月に入園した方で登園自粛によって、6月に保育施設を利用されない方(きょうだい児童の登園も含みます)については、育児休業からの職場復帰期限を令和2年8月1日とします。
   ※ならし保育期間等については、在籍する保育園と調整してください。

(3)保育料の減額について
    今回の登園自粛についても、登園しなかった理由を問わず、在籍する保育施設から登園がなかった日数の報告を受け、これに応じて、日割りでの減額を行います。

(4)次に該当する場合については、保育施設の利用を控えてください。
  ①児童に感染の疑いがある場合
   感染の疑いとは、発熱、倦怠感、呼吸器症状がある場合は、解熱後24時間以上の経過及び呼吸器症状の改善が見られるまで、登園できません。また、それ以外の場合でも、風邪症状がある等、体調がすぐれないときは、登園を控えてください。

  ②児童やご家族が濃厚接触者となる場合
   原則、濃厚接触した日から2週間登園できません。この場合、在籍する保育施設との連絡を密にしていただくとともに、児童やご家族の健康観察を徹底し、症状が出現した際には、すみやかに「帰国者・接触者相談センター」に電話相談の上、指示に従い、医療機関の受診結果等を在籍する保育施設に報告ください。

③児童及び職員の感染が判明した場合
   感染拡大防止のため、東京都と協議のうえ、臨時休園等の措置が図られることとなります。
また、新型コロナウイルス感染症への感染が判明した児童については、治癒するまでの間、登園できません。
  
  ※①~③に該当しない場合でも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とし、在籍する保育施設から登園自粛の依頼があった際には、可能な限り、ご協力くださるようお願いします。

【留意事項】
今後の感染状況等により、自粛期間等の延長等、対応方針の変更を行う可能性があります。その際には、改めて、お知らせします。

(担当)
 東大和市子育て支援部 保育課
TEL:042-563-2111 内線1754・1758

緊急事態宣言期間における「登園理由」の提出について

日々のこと2020年05月01日

5月31日までの登園自粛期間の再周知と、新たに「緊急事態宣言期間における登園理由書」の提出をお願いすることになりました。以下の該当要件に当てはまる方は、登園理由書を次回登園日に記入し、提出してください。

該当要件

①医療、交通、金融及び社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、
 仕事を休むことが困難である保護者に該当

②特別な事情がある場合に該当
 例)出産を控えており、自宅での保育が困難な方など

その他の事由例:介護要件ではあるが、集中治療室等におり、病院から指示されている事項があり、かつ子どもの入室が禁止されているため等

 

本日配布しましたが、お休みされている方は、次回登園時に記入をお願いいたします。